消費者金融大手の返済取り立て比較:アコムとプロミス、SMBCモビット、アイフル
カードローンの返済遅れとは
消費者金融会社のカードローンには、金銭消費貸借契約という、お金を借りた場合、必ず約束の利息を付けて返済するという返済義務が付随した契約がついてきます。
すなわち、お金を借りた場合には返済義務を負うことになるのです。
これは、アコムでも、プロミスでも、SMBCモビットでもアイフルでも同じです。
従って、返済遅れというのは、その金銭消費貸借契約を破るということになります。そのため、返済期日までに返済が行われない場合には、督促が行われるのです。
初期の返済遅れ
アコムなどの消費者金融会社では、返済期日から一定期間については、初期の返済遅れということで、督促と言ってもメールや電話による「返済をお忘れではありませんか」というようなソフトな案内が行われます。
消費者金融会社では、この初期の一定期間は3週間程度に契約上設定されているのです。この期間内に返済の入金が行われた場合には、以降もローンカードはこれまで通り使えます。
但し、この初期の返済遅れが何回も続く場合には、ローンカードの利用可能額の拡大、すなわち増枠などの申込みを行った場合、断られたり、増枠幅が小さくなるという不利な扱いを受けます。
アコムなどの消費者金融会社では、過去の経験から初期の返済遅れが多い方の場合、将来的に返済事故、すなわち、長期の返済延滞につながり易いということを知っているからです。
そのため、一定期日が近づいてきますと、メールや電話の文言は少し警告のような感じに変わります。一定期日を過ぎると契約は解約されることが予告されるのです。
この場合には、文書での通知になります。
長期の返済遅れと解約
返済遅れが一定期間を過ぎても続いている場合には、アコムなどの消費者金融会社は本格的な督促行為、すなわち取り立て回収に入ります。
すなわち、ローンカードの金銭消費貸借契約は解約されてしまい、ローンカードは使えなくなるのです。(出金ができなくなります。)
同時に、契約が解約になりますと、借りている額を一括返済するように求められます。
それまで分割による返済が行われていたものが、全額一括による返済を求められるのです。このことを期限の利益喪失と言います。
従って、この場合には、正式文書の形で通知が行われ、文言も少し形式ばった形に変わります。
期限の利益喪失とは
ローンカードなどの金銭消費貸借契約においては、契約が継続している限りは、借りる側は自由に借入枠内でお金を引き出すことができるというメリット(利益)が享受できる権利があります。
しかし、この契約に違反した場合には、契約は解除され、借りる側のお金を自由に引き出すことができるというメリット(利益)はなくなってしまうという意味で、「期限の利益喪失」という言葉が使われるのです。
当然、現在借りているお金も全額返済を求められます。
返済遅れに対する消費者金融会社の取り立て
アコムなどの消費者金融会社は、この長期の返済遅れに対しては、取り立て行為、すなわち、回収行為を貸金業法の範囲内で行うことが義務付けられています。
すなわち、電話などの督促行為については、8時から21時までの間と規制されますし、相手を威圧するような言葉は使っていけないなどの規制があるのです。
これらの督促行為については、監督官庁である金融庁が財務局、各都道府県を通じて監視しています。
従って、本来は貸金業法の監督下においては、厳しい取り立て行為は法律に基づくもの以外は認められていません。
返済遅れに対する闇金の取り立て
しかし、この貸金業法の監督下に入らない金融業者がいます。これを闇金業者と言いますが、タイプとしては二つあります。
- 貸金業法の改正時に、貸金業者登録更新を行わず、従来からの貸金業のやり方を継続して多少高めの金利で貸付を行っている業者(ソフト闇金と言われます。)
- 最初から貸金業法とは全く別のところで、異常な高金利で返済遅れに対しても暴力的な取り立てを行う反社会的な業者(闇金)
です。
ソフト闇金なども、返済遅れに対しては、貸金業法には従わないため、しつこく厳しい取り立てを行う業者もいます。
また、ソフト闇金から闇金に返済遅れの顧客情報が流れる場合もあり、闇金から甘い言葉で融資の誘いが来ることもあります。
従って、多重債務で返済が遅れてしまった場合などには、闇金業者に引っかかり易く、さらに高利、暴力的取り立てに苦しむことになってしまうのです。
暴力的取り立てとは
昭和50年代までは、サラ金と呼ばれた現在の消費者金融会社も、玄関にペンキで「金返せ」などと書いたり、家の中に上がり込んで家族を威喝したり、仕事場に押しかけたり、一日中夜中でも督促の電話を入れたりしていました。
現在は紳士的なアコム、プロミス、アイフルなどもそのような取り立てを行っていたのです。
しかし、旧貸金業法が成立し、社会的に認められるようになり、そのような厳しい取り立ては一部を除いて行われなくなりました。
現在では、ソフト闇金でもやりませんが、闇金の場合にはさらに暴力なども加わってきますので、引っかからないようにしないと大変です。
返済遅れに対するアコムなどの大手消費者金融会社の取り立て
現在のアコムなどの大手消費者金融会社の場合には、監督官庁である財務局の検査も厳しく、基本的には貸金業法や業界の自粛ガイドラインに沿った取り立て行為以外は行うことはできません。
アコム、プロミス、SMBCモビット、アイフルについて見てみます。
SMBCモビットは大手ではなく、準大手ですが、SMBCグループの100%子会社となっており、銀行系消費者金融会社の場合も銀行の監視がありますので、大手同様に取り立てについての規制があります。
アコムの取り立て
アコムは大手消費者金融会社であるとともに、三菱UFJ銀行の傘下に入っているため、金融庁と銀行の両方からの監視の目が行き届いており、まず、貸金業法に違反した取り立てを行っているケースはほぼないと言えます。
プロミスの取り立て
プロミスは、消費者金融会社大手でも残高規模的には一番大きく、また、SMBCグループの100%子会社となっているため、ここも貸金業法に違反した取り立てはありません。
但し、100%子会社となってから、情報公開義務がなくなっているため、詳細はわかりません。
SMBCモビットの取り立て
SMBCモビットは消費者金融会社準大手ですが、融資残高が2000億円を越えており、金融庁の監督下でも財務局検査の対象となっており、さらにSMBCグループの100%子会社となっているため、取り立てについては一番おとなしいと言えます。
もともと、銀行系消費者金融会社としてスタートしているため、回収力は弱く、取り立てにおいては法的な措置以外は問題を起こすケースほとんどありませんでした。
アイフルの取り立て
アイフルは、消費者金融会社大手ですが、銀行傘下には入っておらず、独立系です。
しかし、財務局の検査対象で、2年一回は検査を受けているため、最近では取り立てで問題を起こしていることはありません。
但し、貸金業法の改正問題に火をつけたのは、アイフルの子会社でした。また、当時アイフル自身も回収での暴言のテープが公開されるなど、一部違反がありました。
最近では、ほぼなくなっており、スタッフがいる店舗も少なくなって、店舗での回収も少なくなっているため、それほどきつい取り立ては行っていません。
アイフルに限らず、暴言などを吐くのは、ほとんどが店舗における取り立て回収の際です。
現在では、管理部と呼ばれる回収センターで文書を中心とした取り立てが行われているため、威圧的な言葉を使う回収はまずありません、
中小消費者金融会社の取り立て
中小消費者金融会社の場合には、集中的に取り立て回収の体制が取れていないところがほとんどであり、店舗での電話や訪問の取り立てが行われています。
そのため、一部では電話で威圧的な言葉を使ったり、時間規制に違反した自宅を訪問しての取り立て回収が行われる場合も見られるのです。
特に、訪問での取り立て回収の場合には、内部牽制が効かないために言葉のやり取りで暴言を吐くこともあります。
そのような場合には、都道府県の相談窓口や消費者庁の出先機関である消費生活センターなどに相談するといいでしょう。
借入の返済取り立ての規制とは
ローンカードなどの返済遅れに対する取り立ての規制は、金融庁から貸金業法に基づいたガイドラインとして各消費者金融会社に通知され、また、業界での自主規制のガイドラインも設けられています。
具体的な規制については、
- 取り立て回収行為は8時から21時まで
- 相手を威圧するような言動は禁止
- 電話での一日に何度も電話することは禁止
- 取り立て回収に関する記録を残す
- 会社に取り立ての電話をしたり、文書を送ってはいけない
- 本人以外に家族でも取り立て行為をしてはいけない
など厳しい規制が引かれています。
但し、自宅への訪問による取り立て回収そのものは禁止されていません。上記の規制の範囲内であれば、自宅訪問は許されています。
アコムなどの大手消費者金融会社は、電話内容を録音したり、回収センター内のビデオ監視なども行われており、規制に対する違反ができる余地はほぼなくなっています。
財務局の検査とは
消費者金融会社などの銀行以外の貸金業者を管轄しているのは、金融庁であり、貸金業法の確実な実施のために、財務局や各都道府県を通した検査を義務付けています。
残高規模が大きく、営業店舗が複数の都道府県にまたがる大手、準大手の消費者金融会社の場合には、財務局の検査になります。
財務局の検査は2年に一回は実施され、書面の取り立て回収記録、電話の録音データなどもサンプル調査を行っており、違反が多数見つかったり、悪質な違反がある場合には、業務停止などが行われるのです。
貸金業法の改正以降では、大手、準大手で業務停止などの措置が取られた事例はなく、違反そのものもほとんどなくなっています。
中小消費者金融会社の検査
一方、中小消費者金融会社の場合は、ほとんどが都道府県の検査となります。
都道府県の検査の場合には、検査そのものが緩く、業者との馴れ合いもあるため、違反事例がでることもあります。
特に、中小消費者金融会社の場合には、業務の集中化が行われていないため、店舗ごとでの回収になるため、サンプルとして通知しての特定店舗の立ち入り検査になるため、違反を見つけにくいのが実態です。
そのため、中小消費者金融会社の場合には、取り立て面での注意が必要です。
大手消費者金融会社の取り立ての比較
では、アコム、プロミス、SMBCモビット、アイフルの取り立て回収について、項目別に比較してみることにします。
ただ現在では、大手業者はほとんどが取り立て回収については、集中化、すなわち集中センターでの一括処理が行われており、取り立て行為も限られているため、差も出にくくなっています。
アコムなどの大手消費者金融会社の長期の返済遅れの取り立てシステム化
アコム、プロミス、SMBCモビット、アイフルなどは、一定期間返済が遅れている方については、集中センターに移し、システム的に取り立て回収を行うようになっています。
遅れている方の理由によって、書面による督促のサイクルが決められており、そのサイクルに基づいて、自動的に文書が郵送される仕組みです。
そして、文書が送られるとともに、時間をおいてオペレーターが電話をかけて確認するという手法が確立されています。
この手法については、独立系のアイフルなどは特に進んでおり、逆にSMBCモビットなどはそのノウハウに乏しく、取り立て効率は低いと言われています。
アコムなどの電話による取り立て
アコムなどの大手各社では、インターネット経由での新規利用者の獲得ウエートが高くなっており、ほとんどの利用者場合、メールアドレスを聞いています。
そのため、初期の返済遅れに対する連絡は、ほとんどがメールで行われ、電話がされるのはメールの登録や携帯電話がない場合です。
ただ、携帯電話の場合には、ショートメールが使えるため、初期返済遅れに対する連絡メールはどこもメールによる連絡が中心で、電話による連絡は少ないと言えます。
いずれにしても、返済遅れに対する取り立ては、当初はメールで行い、遅れ日数が長くなった場合に、電話により取り立て回収に変化するのは、大手、準大手では徹底されています。
電話の取り立てで使ってはいけない言葉?
威圧的な言葉については、大手各社の内規で使ってはいけない言葉が決められています。
多少の差はあるにしても、「テメー」、「早く返さんかい」、「子供がかわいそうやな」、「会社に言うぞ」、「何されても文句言えんぞ」、「家売って返せ」など、相手を脅すような言葉は禁止されているのです。
しかも、集中センターでの電話は、パートが中心で監視もあるため、強い言葉は吐けないようになっています。
アコムなどの大手では、初期の返済遅れ段階は店舗でのメールでの取り立てがほとんどで、それが終わりますと、移管と言って各社とも送れた方は集中センターに送られます。
基本的には使ってはいけない言葉はどこも使う余地はなくなっているのです。
会社への電話取り立て
基本的には勤めている会社への取り立ての電話は禁止されています。
個人名で、電話による在籍しているかどうかの確認は行われるケースはありますが、メールなどでの反応がない場合に限られ、返済が遅れていることが会社などの周囲にわかることはありません。
これは、アコムなどの大手、準大手だけでなく、貸金業法の改正以降は、登録業者は禁止されています。
家族への電話取り立て
これも、基本的に家族への電話による取り立て行為は禁止されています。
会社と同様、個人名で現在どこにいるのか聞くことはありますが、取り立て行為そのものはできません。アコムなど大手、準大手とも同じです。
但し、中小消費者金融会社などの場合は、記録に残さない形で店舗などでは家族への取り立てが行われているケースもあります。
この場合は、きっぱりと知らないと突っぱねる態度が必要です。
自宅訪問での取り立てはする?
アコムなどの大手消費者金融会社は、現在ではスタッフのいる店舗が限られており、店舗での訪問による取り立て回収はほとんどありません。
訪問による取り立て回収は、長期の返済遅れが対象であり、その頃にはアコムなどの大手消費者金融会社では、集中センターで回収が行われるため、訪問行為はまずありません。
ただ、遅れられた方が自宅に取りに来てほしいと依頼した場合のみ、集中センターから店舗スタッフに依頼が行くことがあります。
一方、中小消費者金融会社の場合には、店舗での取り立て回収が長期の返済遅れでも行われるため、自宅に行く可能性はあります。
但し、その場合も、8時から21時までと時間が規制されているため、それ以外の時間に来ることは登録業者の場合はほとんどありません。
メールでの取り立ては?
メールでの取り立て回収はあくまでも初期遅れの場合に限られます。
アコムなどの大手消費者金融会社は、一定期間返済がない場合には、契約の解約とともに遅れた方の取り立て集中センターに任されます。
集中センターでの取り立て回収は基本的に文書による回収が中心です。
アコムなどの大手消費者金融会社は、システムで、1ヵ月とか3か月というように、文書を出すタイミングが遅れ理由ごとに決められており、それに沿って自動的に文書が印刷されるようになっているのです。
また、行方知れずのかたについては、定期的に住民票などを取り寄せて確認するようにしています。
法的措置がとれられることは
強制執行などの法的措置が取られることは、余程取り立てに対する反応が悪い場合に限られます。
しかも、その前に、何回も法的措置がとられますよという文書による通知を配達証明などで郵送されます。
従って、いきなり、法的措置が取られるということはあり得ません。
しかも、消費者金融会社の場合には、請求金額が何百万円になることはほとんどなく、法的回収のコストに見合った方にしか行いません。
アコムなどの大手各社とも同じような姿勢です。
本人が死亡した場合の取り立ては
借りられた方が亡くなられた場合は、アコムなどの大手消費者金融会社では、死亡証明書を提出すれば、それ以上の取り立て回収行為が行われることはありません。
長期の返済遅れの場合、生活が苦しく、相続財産もほとんどがない方が多いため、亡くなられたことが判明した時点で大手消費者金融会社の場合には、貸倒処理をしています。
連帯保証人になって本人がいなくなった時の取り立ては
個人に対してお金を融資するローンカードの場合には、無担保無保証人のため、連帯保証人がいることはありません。
連帯保証人が必要になる場合は、ほとんどが事業向けの融資(ビジネスローン)の場合です。
最近は、ビジネスローンでも無担保無保証人が多くなっており、連帯保証人になっているケースと少ないと言えます。
また、連帯保証人になる場合には、現在の貸金業法では、事前に事業向け融資の契約についての説明書と契約書を示して保証人のリスクを説明する義務が業者側にありますので、それを納得している場合に限られます。
連帯保証人に対する返済遅れの取り立ては、基本的には貸金業法の取り立て規制の範囲でしかできません。家を売って返済するということは必要ありません。
アコムなどの返済の取り立てにあったときの対応の仕方
ローンカードでの借入返済が遅れて、取り立てにあった場合の対応の仕方についてご説明します。
大手消費者金融会社のアコム、プロミス、SMBCモビット、アイフルなどではその対応の仕方によって取り立て姿勢も変わってきます。
アコムなどでは早めの相談が傷を浅くする
基本的には、ローンカードの借入額が大きくなり過ぎたとか、事故や病気で入院した、失業したというような場合には、返済が難しくなる場合があります。
そのような場合には、アコムなどの大手各社では相談窓口を持っており、返済の方法について相談に乗ってくれます。
アコムであれば、アコム総合ローンカードデスク(0120-629-215)で通話料無料です。それによって、事故扱いにならず、契約の変更により返済が楽になることも多いのです。
アコムなどの大手消費者金融会社は経験的に、交渉を長引かせて、結局融資を回収できないよりも、長期になっても少しずつでも払ってもらった方が経営的には楽なことをしっています。
まず、相談をしてみるのが一番良いと言えるでしょう。
過払金のある時の対応
返済が苦しくなった時、もう20年以上も消費者金融会社を利用していると場合には、過払金が大量に生じているケースがあります。
過払金について少しご説明します。貸金業法改正以前にアコムなどの大手消費者金融会社は出資法の規制上限金利18%を越えて融資していました。
旧貸金業法では、借りられる方に説明して納得してもらえれば、29.2%などの出資法規制金利よりも高い利率で貸してもよいこととなっていたためです。
そのため、消費者金融会社は、金融庁の確認の上、契約書に納得していますという文言を入れて融資をしていました。
しかし、2006年頭に、最高裁判所の判決で、契約書の文言は不十分できちんとした説明がなされていないと判断し、出資法の18%を越えた部分については、返還をするように命令が出されたのです。
この18%を越えた部分は借りた融資の最初に遡って元本に充当されて再計算を行うことになったため、長期間借りて返済をしていた人の場合、過払金は100万円を超える人もたくさんいました。
過払金請求の影響
そのため、貸金業法改正によって貸付金利を低く抑えられるとともに過払金請求が殺到してアコムなどの大手業者に限らず、消費者金融会社はすべて経営が苦しくなり、貸付を縮小せざるを得なくなったのです。
中小、中堅業者の撤退が相次ぎ、大手であった武富士は破綻してしまいました。
現在では、貸金業法改正から11年を経過し、時効が10年であるため、過払金請求される方はかなり少なくなっています。
しかし、時効は10年ですが、完済せずにそれ以前から借り続けている方の場合には、時効は適用されませんので、過払金請求が可能です。
従って、返済が苦しくなった時に、昔から消費者金融会社を利用し続けている場合には、過払金が生じている可能性が高く、それによって現在の借入を清算できる可能性があります。
心当たりの方は一度利用している消費者金融会社に問い合わせてみればよいでしょう。
アコムなどでは利息・元金の減免措置は受けられる?
アコム、プロミス、アイフルの大手業者は、以前から返済が苦しくなった方の場合、回収が難しいと判断した場合には、利息や元本の減免をしてくれるケースがたくさんあります。
SMBCモビットの場合は、そのようなノウハウが希薄で、対応はしてくれますが、柔軟性に欠けている場合があります。
その遅れている方の収入状況などから、返済できる金額を決めて、5年、10年などで返済できる金額まで減免してくれる場合が多いのです。
返済が難しくなった場合には、まず相談してみるのが一番です。
多重債務の際の暴力的取り立ての実態
アコムなどの大手消費者金融会社は、威圧的、暴力的な取り立てはしていませんが、中小業者も含めて多重債務に陥っている場合には、中小業者が遅れの方を闇金などに売却する可能性があります。
その場合には、闇金などから高金利の融資の誘いや暴力的な取り立てが来る可能性があります。
特に、中小業者が倒産した場合になどには、その可能性が高くなりますので、気を付ける必要があります。
中小業者が倒産した場合は
中小消費者金融会社が倒産した場合には、その業者の借入先などによっては顧客名簿が流出したり、顧客の債権そのものが売却されてしまうことがあります。
闇金などに流れることもあり、その場合には悲惨な結果が待っています。
できれば、倒産の可能性のほぼなくなっているアコムなどの大手消費者金融会社や銀行子会社になっている業者を選んでローンカードを作るようにすべきでしょう。
いくら借り易いからといっても、その後のリスクを考えれば、あまり手を出さない方がよいでしょう。
弁護士事務所の選び方
弁護士事務所には二つのタイプがあります。
儲け主義で過払金のある方を狙って高い手数料を請求する弁護士事務所と、正義感の強く弱い者の味方を任じる弁護士です。
テレビCMなどを行っている弁護士事務所はほとんどが儲け主義で、過払金がなく、債務整理だけと言う場合には、相手にしない事務所と言えます。
このような事務所には相談はしない方が良いでしょう。長期間依頼はたなざらしにされ、手数料だけ取られることになります。
基本的には、過払金などは消費者金融会社に問い合わせれば金額を教えてくれますし、そこからの交渉も多少弁護士事務所に頼めば増えますが、手数料として取られる方が大きく、自分で請求した方が良いと言えます。
覚えのない取り立てが来たとき
毎月きちんとローンカードの返済をしているのに、取り立てのメールや電話が来た場合には、同姓同名の方と間違われている可能性があります。
借りられた消費者金融会社に問い合わせれば判明します。
そのままにしておきますと、いつの間にか解約通知が来てしまったり、信用情報機関に事故として登録されてしまいますので、必ず問い合わせてはっきりさせることが必要です。
返済事故になった場合の生活への影響
ローンカードの契約が解約になり、返済事故扱いになってしまいますと、
- そのローンカードは使用できなくなり、一括返済を求められる
- しばらくすると他社のローンカード、クレジットカードも使えなくなる
- 新規にローンカード、クレジットカードは作れない
- 自動車ローンや住宅ローンも借りられなくなる
というような実生活への支障が出てきます。極力、返済の遅れが初期の段階で消費者金融会社に相談してみるのがよいでしょう。
お金を借りることは返済が必要
最初にも述べましたが、お金を借りるということは返済義務が生じています。
これは基本であり、かならず、返済は行い、返済事故を起こさないようにしてください。
まとめ
消費者金融会社大手であるアコム、プロミス、アイフル、それに準大手のSMBCモビットの返済遅れに対する取り立て行為の比較をご説明しました。
基本的には、アコムなどの消費者金融会社大手や銀行系消費者金融会社の場合には、金融庁や親会社の銀行の監視が厳しく、現在では貸金業法の範囲内で許されている取り立て行為以外は出来ません。
従って、各社における取り立てにおける差は余りありません。SMBCモビットなどが遅れに対する相談に柔軟性が書ける程度です。
あるとすれば、各社の回収システムにおける書面回収などにおけるサイクルなどが違っていますが、取り立て行為そのものには差がありません。
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