遅延損害金とは?
キャッシングをする際に守らなければならない鉄則。それは、支払い期限を守ることです。
毎月の約定返済額が返済期日までに支払われないと、次の日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金の請求は、支払いが遅れたときの損害賠償として法律上認められており、契約書にも必ず明記されています。
簡単に言えば、CDやDVDをレンタルして返却が遅れたときに取られる延滞料みたいなもので、延滞日数が多くなるほど増えてしまいます。
遅延損害金の計算方法
遅延損害金の計算方法は以下の通りです。
借入残高×遅延損害金利率÷365×延滞日数
遅延損害金利率はカード会社各社によって変わりますが、貸付利息と同様に利息制限法によって上限が定められています。
ついこの間までは制限利率の1.46倍まででしたが、2011年6月18日に改正貸金業法が施行となり、遅延損害金利率は年20%までに見直されました。
後で詳しく紹介しますが、ほとんどの金融業者が最高限度の20%近くに設定しています。
例えば、借入残高が100万円で遅延損害金利率が20%のキャッシングの場合、1日支払いが遅れるごとに、100万円×20.0%÷365×1=547円 の遅延損害金が課されます。
10日遅れたら5,470円、30日遅れたら16,410円となり、少し放っておくだけで余分な支払いがみるみるうちに増えてしまうのです。
特に借入残高が多い場合は、1日でも早く返済することが重要です。
遅れそうなら新規借入で返済するのもOK!
支払い延滞時の各社の対応
延滞をすれば必ず遅延損害金は発生します。金融会社によっては、特に消費者金融系では電話で相談すれば返済日の変更を受け付けてくれるところもあります。
しかし、その場合でも元々の返済日からの延滞日数分の遅延損害金は取られてしまいます。また、延滞をしすぎると信用情報に傷がつくことがあります。
返済に遅れるとブラックリスト入りになります!
基本的には、CICやJICCなどの個人信用情報機関が異動情報とする延滞は「返済日から61日以上、または3ヶ月以上の支払遅延」ですが、それに満たない軽い延滞でも何度も繰り返せば借入先の社内での信用は低下し、社内ブラックになってしまうことがあります。
その場合、今後その会社で借入をすることは不可能になるでしょう。詳しくはこちらのページをご覧下さい。
返済額を極力抑えるためにも、信用を傷つけないためにも、できれば返済遅延がないように支払っていきたいところですが、どうしても間に合わなかったりする場合もあるでしょう。
利息分だけ払えばOKの業者も
そういった場合、約定返済額に満たなくとも利息分のみを支払うことでその月の返済が行われたと認めてくれる貸金業者もあります。
本来の約定返済額は「元本+利息」分ですが、利息分のみの入金でも遅延損害金が発生しないということです。しかし、あくまでも支払いが間に合わないときの最終手段であり、毎月のように続けていると業者から連絡が来る可能性もあります。
では、延滞に対する各社の対応について詳しく見ていきましょう。
会社名 | 遅延損害金利率 | 返済日の対応 | 利息のみ返済 |
---|---|---|---|
アコム | 20.0% | 変更可能 | 可能 |
プロミス | 20.0%(実質年率) | 変更可能 | 可能 |
三井住友銀行カードローン | 19.94% | 不可 | 可能 |
住信SBIネット銀行 | 20.0% | 不可 | 不可 |
楽天銀行カードローン | 19.9% | 変更可能 | 不可 |
<アコム>
遅延損害金利率は上限ギリギリの20.0%に設定されています。
返済が間に合わない場合は、遅延損害金の発生は避けられませんが、返済日の延長・変更をすることが可能です。
延長が可能な期間は2日間で、インターネットの会員サイトの残高照会ページから手続きをすることが可能です。3日以上の返済遅延が見込まれる場合には、店頭か電話でその旨を伝え返済日を変更してもらうことになります。
ホームページ等には明記されていませんが、店頭や電話で相談すれば利息のみの返済も可能です。この場合は遅延損害金も発生しませんし、信用情報にも傷はつきません。
ただし、無断で利息分だけを入金するのは控えましょう。
<プロミス>
アコム同様、遅延損害金利率は20.0%(実質年率)です。
プロミスは電話の自動音声サービスで最大30日まで返済日を延長することができます。また、返済日の変更もインターネットで手続き可能となっており非常に便利です。
利息のみ返済も可能ですが、必ず担当者に事情を話すことをおすすめします。
<三井住友銀行カードローン>
遅延損害金利率は19.94%と上限より若干低いです。
カードローンの商品説明書に、「ご契約時に設定した約定返済日は変更することができません。」との記載があるので、返済日の変更は不可能です。
しかし、銀行系にしては珍しく利息のみの返済が可能です。
商品説明書を見ると、臨時返済として、約定返済にかかわらず返済時の利息金額以上の都合のよい金額をいつでも返済できることを明記しています。
<住信SBIネット銀行>
年率1.99~7.99%の超低金利で有名な住信SBIネット銀行も、遅延損害金利率は20.0%と上限ギリギリで設定しています。
返済日は毎月5日と決まっており変更することはできず、利息のみの返済もできません。
<楽天銀行スーパーローン>
遅延損害金利率は、今回ご紹介した中では1番低い19.9%です。
返済日は毎月1日、12日、20日、27日から選ぶことができ、会員サイトで手続きをして変更することが可能です。
住信SBIネット銀行同様、利息のみ返済はできません。
遅れそうなら新規借入で返済するのもOK!
うっかり延滞を防ぐには
さて、支払いが間に合いそうにない場合の対処法について解説してきましたが、例え返済能力が十分にある場合でも延滞をしてしまう人は後を断ちません。
返済日をうっかり忘れていたり、引き落とし口座に入金しておくのをうっかり忘れていたり。お金が用意できていても延滞は延滞ですので、遅延損害金は問答無用で発生します。
クレジットカードだとすぐに利用停止になったりすることもありますが、カードローンでも2,3日の延滞でも繰り返していれば社内ブラックリスト入りする可能性もあります。
うっかり延滞を防ぐ最善の方法は、返済方法を給料が入る口座からの自動引き落としにすることです。
諸事情でそれが無理な方は、返済日お知らせメールなどを利用しましょう。
アコムのサービスは便利
アコムでは返済期日の3日前と当日にメールを送信してくれるeメールサービスを提供しています。
プロミスも同様のサービスを提供しており、こちらはメールの配信を希望する日時を設定することが可能です。
消費者金融系の会社では、返済が振込み形式になることもあるのでこうしたサービスを行っているところが多いようです。
万が一、返済が遅れてしまった場合は、催促が来る前に連絡するなどして少しでも業者の心証をよくしておくことをおすすめします。
遅延損害金は免除してもらえる?
1日でも支払いが遅れると発生してしまう遅延損害金。何日も、何か月も、何年も業者からの督促を無視続けていれば、損害金の額はその分膨れ上がっていきます。
利息もかさみ、とても遅延損害金まで返せないといった状況に陥ってしまうこともあるでしょう。
しかし、このような場合は遅延損害金を減額・免除してもらえる可能性もあります。
例えば、ある消費者金融X社からの借入40万円の返済を長らく放置していたとしましょう。
裁判所から支払い督促の通知が届き、「元金の40万円、利息分4万円、遅延損害金25万円」の支払いを請求されました。
裁判所経由でこのような督促があった場合は、債務者は督促を受け取った日から2週間以内であれば異議の申し立て手続きをすることができます。
元金の40万円だけなら支払うことができるなら、異議申立書に「利息制限法に基づく計算により元本確定の上、遅延損害金免除であるなら毎月○円○回払いで支払う意思はあります。」などと記入して提出しましょう。
異議申し立てが成立するかどうかは業者側の対応にもよりますが、業者としても自己破産などされて債権の回収ができなくなるよりは、遅延損害金を免除して元金を返済してもらうことを望む可能性があります。
また、貸金業者の会計処理の都合で、滞納が何年にもわたる場合には遅延損害金の請求がなくなることもあります。
詳しい説明は割愛しますが、業者側も回収の目途が立たない遅延損害金を何年間も計上していると決算書に傷がついていくのです。
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